2020-05-28 第201回国会 参議院 環境委員会 第6号
今回の改正後は、水道用石綿セメント管を含む石綿含有成形板等を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事も特定工事に追加されまして、本規定が適用されるということでございます。具体的には、発注者は、作業が適切に遂行されるように、発注に当たっては除去等の方法を決定するための事前調査を含めた作業全般について、施工方法、工期、費用の面などで適切な配慮を行うことが求められております。
今回の改正後は、水道用石綿セメント管を含む石綿含有成形板等を解体、改造、補修する作業を伴う建設工事も特定工事に追加されまして、本規定が適用されるということでございます。具体的には、発注者は、作業が適切に遂行されるように、発注に当たっては除去等の方法を決定するための事前調査を含めた作業全般について、施工方法、工期、費用の面などで適切な配慮を行うことが求められております。
いわゆるレベル3建材でございますが、これまで相対的に飛散性が低いということで規制対象としていなかったわけでございますけれども、環境省による調査の結果、石綿含有成形板等についても不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになってまいりました。具体的には、文献調査によりますと、レベル3建材の除去等作業現場三十八か所のうち十五か所において作業現場近傍での石綿の飛散が確認されております。
御指摘のレベル3建材、石綿含有成形板等でございますけれども、これについて、前回の改正時には相対的に飛散性が低いとして規制対象とはしておりませんでした。ところが、環境省によります調査の結果、石綿含有成形板等レベル3建材につきましても、不適切な除去を行えば石綿が飛散することが明らかになっております。
一方、条例に基づいて既に石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材の除去等作業の届出を義務づけている都道府県等におけます石綿含有成形等の除去等作業の数はこれまでの大防法の規制対象の約五倍から二十倍というふうに推定されておりまして、全国的にも同程度の規制対象の増加が想定されております。したがいまして、現在の規制対象の作業と合わせますと、合計十二万から四十二万件になるのではないかと推計されております。
一方で、委員御指摘の石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材につきましては、まず、原形で取り外せること、そしてまた、これが難しい場合でも、飛散性が相対的に低いことから、通常の解体等工事を行う事業者が対応可能な湿潤化等の措置を適切に実施することによりまして石綿の飛散を抑えられること、そして、作業の件数はこれまでの大防法の規制対象の五倍から二十倍増加すると考えられておりまして、仮に作業の届出を義務づけた場合
一方、条例に基づきまして既に石綿含有成形板等、いわゆるレベル3建材でございますけれども、こちらの除去等作業の届出を義務づけている都道府県等におけます石綿含有成形板等レベル3建材の除去等作業の数は、これまでの大防法の規制対象の約五倍から二十倍というふうになっておりまして、全国的にもこの同じレベルの規制の対象の増加が想定されますので、結果としては、現在の規制対象の作業と合わせますと、合計十二万から四十二万件程度
一方で、環境省としては、今回の法改正によって、石綿含有成形板等レベル3建材を含めた全ての石綿含有建材を規制対象とするとともに、直罰制の導入を含めた事前調査から作業後までの一連の規制を強化することにより、石綿飛散防止のための規制は大いに進展をし、現在の施行状況や課題を踏まえた効果的な規制強化であると考えています。 今後は、まずはこの法案の成立に向けて御審議をお願いできればと考えております。
レベル3のこれは石綿含有成形板等でありますが、この調査の実施については暴露のおそれが少ないとされていることから、引き続き適切な管理及び除去の際の留意事項について注意喚起しながら、まずはレベル1、レベル2の調査及びアスベスト対策の進捗状況等を踏まえて検討していきたいと考えております。